パブコメ「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」

農薬取締法に基づく「水質汚濁に係る農薬登録基準」について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第78回/2020年11月17日開催)」で、2種類の農薬(チエンカルバゾンメチル、プロチオコナゾール)の基準値の設定案(新規)が作成され、パブリックコメントが行われる(2020年12月5日~2021年1月4日)。

新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。

農薬名 基準値(mg/L)
チエンカルバゾンメチル 2.9
プロチオコナゾール 0.029
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

スケジュール

【パブリックコメント】2020年12月5日~2021年1月4日

出典

○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧

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