2020年12月11日「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)」が公布された。公布日から2年以内に政令で定める日から施行される。
国内で違法かつ過剰に採補された水産動植物が流通し、国内水産資源の減少・適正な漁業者等の経営を圧迫する恐れがある。
また、国際的にもIUU(違法・無報告・無制限)漁業の撲滅実行が求められており、水産輸入大国である日本として、海外の違法漁獲物の流入を阻止する措置を講ずる必要がある。
このような背景から、特定の水産動植物について、①国内における違法漁獲物の流通防止のための規制、②IUU漁獲物の流入防止のための輸入規制を図るもの。
具体的には、国内で採捕される特定第一種水産動植物(国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種)について、「漁業者等の届出」「取引記録の作成・保存」「輸出時に国が発行する適法漁獲等証明書の添付の義務づけ」等を行う。
また、輸入される特定第二種水産動植物(国際的にIUU漁業の恐れの大きい魚種)等について、「輸入時に適法に漁獲されたことを示す外国の政府機関等発行の証明書等の添付」を義務づける。
特定水産動植物(第一種・第二種)については、今法施行規則において規定される。
(出典)概要「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案の概要」
●概要「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案の概要」.pdf
●骨子「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の骨子」.pdf
●法律案「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」.pdf
●漁獲証明制度のあり方について とりまとめ/令和2年6月.pdf
スケジュール
【公布】2020年12月11日
【施行】公布日から起算して2年を超えない日
(特段の定めがあるものを除く)
出典