公布「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等」

改正建築物省エネ法(2019年5月17日公布)の第一段階施行(2019年11月16日)に向け、以下の施行期日を定める政令・関係政令の整備に関する政令他が、2019年11月7日、11月15日に公布された。

公布された政令等
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
    • 住宅トップランナー制度:対象となる請負型規格住宅の区分・戸数を規定(注文戸建住宅・年間300戸以上、長屋又は共同住宅・年間1000戸以上)
    • 性能向上計画認定制度(容積率特例):複数建築物による性能向上計画認定制度の対象となる床面積の上限を規定(申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10分の1)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
    • 届出制度の審査手続の合理化:届出期限短縮(着工3日前)の対象となる添付書面を規定(設計住宅性能評価書、BELS評価書等)(新設)
    • 性能向上計画認定制度(容積率特例):自他供給型熱源機器等となる機器として、「熱源機器、発電機、太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器」を規定(新設)
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
    • 届出制度の審査手続の合理化:共同住宅の簡易な省エネ性能評価方法の追加(外皮基準の住宅全体での評価方法、共有部分を評価しない評価方法等)
    • 住宅トップランナー制度:住宅トップランナー制度の対象に追加となった注文戸建住宅・長屋又は共同住宅の請負型規格住宅に係る基準を追加
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項
    • 性能向上計画認定制度(容積率特例):他人から供給された熱に適用される熱量換算時の割り増し係数の適用範囲の見直し(認定を受けた性能向上計画に記載された建築物間で供給される熱を適用対象外とする)
    • その他:最新の外気温等のデータ等を踏まえた地域区分の見直し
  • 地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準を定める件(新設)
    • 省エネ基準が緩和される(外皮基準適用除外・一次エネルギー基準の緩和)「気候風土適応住宅」の要件の仕様を例示(例:伝統的な木造住宅)

改正建築物省エネ法の概要(2019年11月16日に施行されるもの)

1.マンション等に係る届出制度における審査の合理化

計画の届出に併せて民間審査機関の評価書を提出した場合に所管行政庁の省エネ基準の適合審査を合理化し、省エネ基準に適合していない新築等の計画に対する監督体制を強化する。

※具体的内容は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」に規定。

2.住宅トップランナー制度の対象へ注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加

大手住宅事業者の対象について、注文戸建住宅は年間300戸以上供給する事業者、賃貸アパートは年間1,000戸供給する事業者とし、住宅トップランナー基準を目標年度までに達成することを努力義務として課す。

※具体的内容は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」に規定。

3.省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象への複数建築物の連携による取組を追加

複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備に係る容積率特例の上限を、複数の建築物の床面積の合計の1/10とする。

※具体的内容は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」に規定。

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スケジュール

【公布】2019年11月7日・15日
【施行】2019年11月16日

出典

○国土交通省「改正建築物省エネ法の一部が11月16日から施行されます」/令和元年11月1日

○参考資料0「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等について(概要)」/令和元年年9月5日