パブリックコメント「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等」

2019年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令をはじめとした関係政省令及び告示の一部改正等の検討が進められており、パブリックコメントが行われる(2019年9月5日~10月4日)。

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2019年5月17日「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。 「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策が盛り込まれた。 ...

改正の概要

1.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(改正法公布後6か月以内施行)

(1)特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の区分・戸数(令第12条)

改正法28条の2に規定された、住宅トップランナー基準への適合努力義務が適用されている「特定建設工事業者」の要件を以下の通り定める。

  • 1年間に新たに建設する注文型戸建住宅を300戸以上
  • 1年間に新たに建設する注文型長屋又は共同住宅(アパート)を1000戸以上

(2)建築物エネルギー消費性能向上計画の対象拡大(複数建築物連携による取組みを追加)に係る容積率の特例となる床面積の規定(令第14条)

複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備に係る容積率特例の上限を、複数の建築物の床面積の合計の1/10とする

2.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(改正法公布後6か月以内施行)

(1)大規模・中規模住宅等に係る計画の届出制度の審査手続きの合理化に関する事項(新設)

法19条4項に規定する、届出期限を短縮することができる追加の書面(建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものの結果を記載した書面)として、以下を規定する。

  • 省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(例:住宅性能評価書)登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価(当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の評価に限る。)

法19条4項に規定する、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書を提出する場合の届出の期限を以下に規定する。

  • 最短で着工の3日前(現行:着工の21日前)

3.建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

(1)住宅の簡易な建築物エネルギー消費性能基準の追加

①共同住宅の外皮基準の評価方法について、住棟全体(全住戸の平均)での評価方法(=住棟評価)を加え、住棟評価における外皮基準として以下を定める。

地域区分 1 2 3 4 5 6 7 8
外皮平均熱還流率(W/㎡・K) 0.41 0.41 0.44 0.69 0.75 0.75 0.75
冷房期の平均日射熱取得率 1.5 1.4 1.3 2.8

②外皮基準の評価方法として、現行の評価方法に加えて、一戸建ての住宅及び共同住宅についてそれぞれ、部位別の外皮面積の割合等を固定値とするモデル住宅(国土交通大臣が外皮性能の算出に用いるべき標準的な住宅として認めたもの)を用いた評価方法を追加する。

③一次エネルギー消費基準の評価方法として、現行の評価方法に加えて、一戸建ての住宅及び共同住宅についてそれぞれ、空調設備の効率等の仕様を固定値とするモデル住宅(国土交通大臣が一次エネルギー消費性能の算出に用いるべき標準的な住宅として認めたもの)を用いた評価方法を追加する。

④一次エネルギー消費基準の評価方法として、現行の評価方法に加えて、共同住宅における設計一次エネルギー消費量等の算出について、共用部分を計算しない評価方法を追加する。

(2)特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準(住宅トップランナー基準)の規定(新設)

スケジュール

【パブリックコメント】2019年9月5日~10月4日
【公布】2019年11月中(予定)

出典

〇電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

○参考資料0「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等について(概要)」/令和元年年9月5日

○参考資料1「改正建築物省エネ法の概要等」

○参考資料2「建築物エネルギー消費性能基準等に係る概要について」