「ストックホルム条約 残留性有機汚染物質検討委員会第15回会合(POPRC15)」結果

2019年10月1日~4日、イタリア・ローマにおいて、残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約による規制対象物質について検討を行う「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第15回会合が開催された。

ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質について、条約上の廃絶対象物質(附属書A)への追加を締約国会議に勧告することが決定された。

また、デクロランプラス並びにそのsyn-異性体及びanti-異性体並びにメトキシクロルについては、リスクプロファイル案を作成する段階に進めることが決定された。

会合の決定内容

1.条約対象物質への追加(附属書A)

以下の物質について、個別の適用除外なしで「廃絶対象物質(附属書A)」に追加することにつき、COPに勧告することが決定された。

物質 主な用途
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質
(提案国:ノルウェー)
フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等

2.条約対象物質としての検討

以下の2物質について、提案国から提出された提案書について、残留性、濃縮性、長距離移動性及び毒性等を審議した結果、附属書Dのスクリーニング基準を満たすとの結論に達し、次回のPOPRCに向けてリスクプロファイル案を作成する段階に進めることが決定された。

物質 主な用途
デクロランプラス並びにそのsyn-異性体及びanti-異性体
(提案国:ノルウェー)
難燃剤
メトキシクロル
(提案国:欧州連合)
殺虫剤
ストックホルム条約(POPs条約)とは?
正式名称を、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約といい、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約です。

条約を締結している加盟国は、対象となっている物質について、各国がそれぞれ条約を担保できるように国内の諸法令で規制することになっています。
対象物質は、残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)において議論されたのち、締約国会議(COP)において決定されます。
(出典)経済産業省 POPs条約のページ

出典

○環境省「残留性有機汚染物質検討委員会第15回会合(POPRC15)の結果について」/2019年10月15日

○経済産業省「ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第15回会合(POPRC15)が開催されました」/2019年10月15日