パブリックコメント「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令案」・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令案」

船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制については、「マルポール条約(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)」附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規則)に基づき国際的な規制を策定され、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制を実施している。

2020年1月1日からの適用される船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもので、パブリックコメントが行われる(2019年10月4日~11月5日)。

改正の背景

二酸化炭素放出(燃費)規制

2015年1月1日から5年毎に3段階で規制を強化することが「海洋汚染防止条約(マルポール条約) 附属書Ⅵ」に規定されている(2015年~:10%削減、2020年~:20%削減、2025年~:30%削減)
2020年1月1日からの基準(20%削減)を規定するため、省令改正を行う必要がある。

硫黄酸化物(SOx)放出規制

2020年1月1日から船舶の燃料油中の硫黄分濃度規制を強化(3.5%→0.5%)することが「海洋汚染防止条約 附属書Ⅵ」に規定されており、当該基準については、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部改正により既に規定しているが、今般、当該規制強化に伴う国際証書の様式改正を行うため、省令改正を行う必要がある。

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改正の概要

1.二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令

  • 二酸化炭素放出抑制対象船舶(※)の二酸化炭素放出規制について、現行基準を強化等(過去平均値から10%削減→20%削減)を行うための改正を行う(第2条)
二酸化炭素放出抑制対象船舶
排他的経済水域(EEZ)を越えて航行する総トン数400トン以上の船舶(海上自衛隊の使用する船舶を除く)

2.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則

2020年1月1日から船舶の燃料油中の硫黄分濃度規制が強化されることに伴い、国際大気汚染防止証書様式の改正を行う(第12号の5様式)。

スケジュール
【パブリックコメント】2019年10月4日~11月5日
【公布】2019年12月頃
【施行】1項:2020年1月1日、2項:2020年3月1日

出典