公布「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」

2018年12月7日「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」が公布された。

海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずるもの。

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制定の背景

海に囲まれ、かつ国土の面積も狭い日本にとって、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施が重要であることに鑑み、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進することが求められている。

法律の概要

日本の海域における海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る利用ルールを整備し、海洋再生可能エネルギーを円滑に導入できる環境を整備することで、再生可能エネルギーの最大限の導入拡大を図ることを目的とする。

具体的には、公募により、長期的・安定的・効率的な事業実施の観点から最も優れた事業者を選定し、長期安定的・コスト競争力のある電源として洋上風力発電の導入を促進する。選定された事業者は、最大30年間の占用許可を受けることができる。

■基本方針の作成(法第7条)

内閣総理大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するための基本方針を作成する。

促進区域の指定(法第8条)・公募占用指針の策定(法第13条)

経済産業大臣及び国土交通大臣が、農林水産大臣、環境大臣等との協議や、関係者を構成員とする協議会等の意見聴取を経た上で、促進区域を指定し、公募占用指針を策定する。

再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(促進区域)
我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって、気象、海象その他の自然的条件が適当であること、航路及び港湾の利用、保全及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことがないこと、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれることなど一定の基準に適合する区域が指定される。

■事業者による公募占用計画の提出(法第14条)

選定事業者となろうとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に公募占用計画を提出する。

事業者の選定(法第15条)・計画の認定(法第17条)

経済産業大臣及び国土交通大臣は、発電事業の内容、供給価格等により最も適切な公募占用計画の提出者を選定し、当該公募占用計画を認定する。

FIT認定

事業者は、認定された公募占用計画の内容に基づきFIT認定を申請し、経済産業大臣はFIT法に基づき認定する。

占用許可(最大30年)(法第19条)

事業者は、認定された公募占用計画に基づき占用の許可を申請し、国土交通大臣は30年を超えない範囲内において占用を許可する。

(出典)経済産業省「概要資料」

スケジュール

【公布】2018年12月7日
【施行】2019年4月1日

出典

○経済産業省「「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」が閣議決定されました」/2018年11月6日

○資源エネルギー庁「洋上風力発電関連制度」のページ

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