公布「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等

2017年6月2日に公布された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律」に対し、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、2018年1月31日に公布された。

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2017年6月2日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律」が公布された。 種の保存法とは? 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るため、希少野生動植物種の捕獲等及び譲渡し等の禁止、生息地等の保護、保護増殖...

政令の概要

(1)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  • 国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る手数料の額を改定するとともに、登録の更新に係る手数料の額の規定。
  • 特定国際種事業に係る特定器官等から、ぞう科の牙及びその加工品を削除(特定国際種事業の対象をべっ甲取扱事業に限定)。
  • 特別国際種事業者の登録が必要となる特別特定器官等をぞう科の牙及びその加工品であって器官の全形が保持されていないものと規定するとともに、特別国際種関係大臣を経済産業大臣と規定。また、特別国際種事業者の登録及び更新に係る手数料の額の規定。
  • 管理票を作成しなければならない特別特定器官等の要件を、重量が1kg以上であり、かつ、最大寸法が20cm以上であることと規定。

(2)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  • 改正法の施行期日を、2018年6月1日と規定。

スケジュール

【公布】2018年1月31日

出典

○環境省「「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等の閣議決定について」