2019年12月20日「一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令」が公布された。
圧縮水素スタンド に関する規制のうち、安全上問題がないことが確認できた項目 について、過大な基準の見直しを行うため関連省令を改めるもの。
具体的には、処理能力30㎥以上である第二種製造者の圧縮水素スタンドに係る技術上の基準を、貯蔵能力に応じた適切な基準となるよう見直しを行い、貯蔵能力300㎥未満の場合にあっては防火壁の設置等を不要とする改正を行う。
- 一般高圧ガス保安規則(一般則)
- 高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(基本通達)
【圧縮水素スタンド】燃料電池自動車車の燃料(圧縮水素)を供給するスタンドで、燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの本格的普及に向け、圧縮水素スタンドに係る技術基準の改正等が進められている。
現行法では、「処理能力100m3以上である第一種製造者の圧縮水素スタンド」について、圧縮水素スタンドに隣接する敷地外で火災が発生した際には、その影響を緩和するための措置として、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2m以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずることと定めている(一般則第7条の3第2項第4号)。
この基準は、「処理能力30m3以上である第二種製造者の圧縮水素スタンド」についても準用し、防火壁の設置等が必要とされている(一般則第11条第5号)。
このように、貯蔵能力にかかわらず、処理能力30m3以上である第二種製造者の圧縮水素スタンドに一律に適用されているが、
貯蔵能力が小規模である場合については、安全上の観点から防火壁の設置等に係る基準は過大であるため、貯蔵能力に応じた適切な基準となるよう
見直しを行うもの。
処理能力30m3以上である第二種製造者の圧縮水素スタンドに関する防火壁の設置等の不要化(一般則、基本通達)
処理能力30m3以上である第二種製造者の圧縮水素スタンドについて、貯蔵能力が300m3未満である場合 については、防火壁の設置等を不要 とするよう法令上措置する。
○経済産業省「一般高圧ガス保安規則等の一部改正について(第二種製造者の圧縮水素スタンドに関する防火壁の設置等の不要化)」