公布・施行「温対法に基づく府省令の改正」(報告書提出期限の延長等・新型コロナウイルス関連)

環境省・経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定排出量の報告期限等を、2020年度に限り延長することを発表した(6月又は7月末日まで⇒9月末日まで)

●新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う温室効果ガス算定排出量等の報告書の提出期限等の延長について.pdf

表.報告書の提出期限

例年の提出期限 2020年度の提出期限
特定事業所排出者 7月末日 9月末日
特定輸送排出者 7月末日 9月末日

表.排出量調整無効化の期間

例年の期間 2020年度の期間
報告を行う年度における排出量調整無効化の期間 報告を行う年度の4月1日~6月末日まで 2020年4月1日~8月末日まで

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スケジュール

【公布・施行】2020年6月5日

出典

○環境省「新型コロナウイルス感染拡大を受けた、温対法に基づく温室効果ガス排出量等の報告等の期限及び期間の延長について」/2020年6月5日

○経済産業省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、温対法に基づく温室効果ガス排出量等の報告等の期限及び期間を延長します」/2020年6月5日

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