2019年2月12日「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
改正内容
農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、新たに8種類の農薬(アシノナピル、クロルフルアズロン、クロルメコートクロリド(クロルメコート)、ダゾメット、メタムアンモニウム塩(カーバム)、メタムナトリウム塩(カーバムナトリウム塩)、メチルイソチオシアネート、ランコトリオンナトリウム塩)の基準値の設定案が作成され、2018年9月25日~10月24日までパブリックコメントが行われた。
その結果を踏まえて、「水質汚濁に係る農薬登録基準」を改正し、下表左欄の農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度について下表右欄の基準値が新たに設定された。
農薬の成分 | 基準値(mg/L) |
アシノナピル | 0.1 |
クロルフルアズロン | 0.087 |
クロルメコートクロリド(クロルメコート) | 0.1 |
ダゾメット、メタムアンモニウム塩(カーバム)、メタムナトリウム塩(カーバムナトリウム塩)及びメチルイソチオシアネート | メチルイソチオシアネートとして 0.01 |
ランコトリオンナトリウム塩) | 0.002 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2019年2月12日
出典
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」
○水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)