公布・施行「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令」等(廃肉骨粉関係)

2020年3月28日「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令等」が公布・施行された。

セメント工場において、廃肉骨粉を円滑に処理するため、廃棄物処理法に基づく特例措置(再生利用認定制度、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない)を時限的に設け、失効時期を順次延長してきた。引き続き、これらの特例措置を講じて、その適正処理を確保する必要があることから、その期限を延長するための改正が行われた。

背景

2001年、牛海綿状脳症(BSE)の国内での発生に伴い、従来、飼肥料原料であった肉骨粉等は、廃棄物として処理することとなった。

これを受け、環境省は、製品として売れ残った肉骨粉が事業系の一般廃棄物であることを明らかにした。しかし、市町村の有する一般廃棄物処理施設だけでは十分な量の廃肉骨粉を処理することができないおそれがあった。一方、セメント工場においては当該廃肉骨粉を安全かつ円滑に処理できるものであるが、廃棄物処理法上、廃棄物の処理には処理施設毎に処分業の許可及び廃棄物処理施設設置許可が必要となる。

そこで、一定の期間に限り、セメント工場において、廃肉骨粉を円滑に処理するため、廃棄物処理法に基づく特例措置(再生利用認定制度、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない)を時限的に設け、失効時期を順次延長してきた。引き続き、これらの特例措置を講じて、その適正処理を確保する必要があることから、その期限を延長することとなった。

改正の概要

1.一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令

【改正の内容】特例省令の失効の時期を【2024年3月31日まで延長】する。

2.環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件

【改正の内容】告示の失効の時期を2024年3月31日まで延長】する。

3.廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準

【改正の内容】告示の失効の時期を【2024年3月31日まで延長】する。

4.環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件

【改正の内容】告示の失効の時期を【2024年3月31日まで延長】する。

スケジュール

【公布・施行】2019年3月28日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件」等の一部改正案について(2019年1月/環境再生・資源循環局)

○「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について」(2019年1月/環境再生・資源循環局)

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