GHS一覧

公表「化学物質のGHSラベルを活用した職場の安全衛生教育のための資料」

労働安全衛生法の改正に伴い、危険有害性のある多くの化学物質にはラベル表示が義務付けられることとなった。 化学物質を適切に取り扱い労働災害を防ぐためには、事業者が化学物質の危険有害性等についてリスクアセスメントを実施し必要な対策を講じるだけでなく、化学物質を取り扱う現場の労働者が自ら取り扱っている化学物質の危険性・有害性を認識し、事業者がリスクアセスメントの結果に基づき講じた健康障害防止措置が現場で適切に履行されるよう主体的に取り組むことが大切である。

公布「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(表示・通知義務対象物質の追加)

2016年2月24日「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布された。2017年3月1日より施行される。亜硝酸ブチル等27物質が、譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となる。