公布「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令等」

2018年12月19日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。

劇物として、4物質追加・1物質除外する。詳細は、以下の通り。

改正政令の概要

1.次に掲げる物を新たに「劇物」に指定

(1)ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。
ただし、ジシクロヘキシルアミン4%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:101-83-7)
【用途】防錆剤、ゴム製品、界面活性剤、染料

(2)3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びこれを含有する製剤。
ただし、3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:1352994-67-2)
【用途】農薬(殺菌剤)
※毒物及び劇物取締法施行規則の改正により「農業用品目」に指定された。

(3)メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。
ただし、メルカプト酢酸1%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:68-11-1)
【用途】塩化ビニル・ゴムの安定剤、脱毛剤、パーマネント液及び医薬品中間体。動物繊維の加工、鉄の比色分析、重金属の除去及び金属表面処理に使用。
(1%製剤)洗い流すヘアセット料等

(4)モルホリン及びこれを含有する製剤。
ただし、モルホリン6%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:110-91-8)
【用途】ゴム、染料、レジン、ワックス等の溶剤及びポリッシュ(車両、床、皮革)、化粧クリーム、シャンプー、塗料等の乳化剤。工作機械の潤滑油及び冷却剤。蒸気ボイラーの防錆剤。ポリエーテルウレタンフォームの触媒及び塩素化溶剤の安定剤。
(6%)防錆防食剤、pH 向上剤
(4%)アイライナー、マスカラ、眉墨、染毛剤、ボディジェルに使用

2.次に掲げる物を「劇物」から除外

有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、22-フルオロ-34-プロピル[11,21:24,31-テルフエニル]-14-カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(CAS No.:127523-43-7)
【用途】液晶表示素子

スケジュール

【公布】2018年12月19日
【施行】2019年1月1日(2項については公布日から施行)
【経過措置】
①今回新たに劇物に指定した物(上記1)については、改正政令の施行日(2019年1月1日)において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、2019年3月31日までは、毒物及び劇物取締法の以下の規定は適用しない。
・第3条(禁止規定)
・第7条(毒物劇物取扱責任者)
・第9条(登録の変更)

②新たに劇物に指定した物のうち、改正政令の施行日(2019年1月1日)において、現に存するものについては、2019年3月31日までは、毒物及び劇物取締法の以下の規定は適用しない。
・毒法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む)、第2項

改正省令の概要

1.次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物に指定(「毒物及び劇物指定令」で追加された物質(上記2))。

3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:1352994-67-2)

スケジュール

【公布】2018年12月19日
【施行】2019年1月1日

出典

○厚生労働省「毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)」平成30年12月19日

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