家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収
環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、株式会社野田屋に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等が行われた。
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環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、株式会社野田屋に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等が行われた。
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)については、平成20年2月に報告書をとりまとめた前回の見直しから5年が経過し、再度見直しを行うこととされた時期となったため、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルWG及び中央環境審議会循環型社会部…