公布・適用「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値」

2020年9月9日、農薬取締法に基づき「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

2020年5月18日開催「中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第75回)」で審議された1種類の農薬(チエンカルバゾンメチル)の基準値を設定するもの。

農薬名 基準値(μg/L)
チエンカルバゾンメチル 1,040
※μg:マイクログラム

農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

環境省 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準 一覧

スケジュール

【公布・適用】2020年9月9日

出典

○e-GOV >「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧

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