2020年9月9日、農薬取締法に基づき「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2020年5月18日開催「中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第75回)」で審議された1種類の農薬(チエンカルバゾンメチル)の基準値を設定するもの。
農薬名 | 基準値(μg/L) |
チエンカルバゾンメチル | 1,040 |
※μg:マイクログラム
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2020年9月9日
出典