公布「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」(水銀関係)

2015年12月21日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」が公布された。

「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等について、所要の改正を行うもの。

【改正された省令・告示】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第二項及び第一条の二第十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する告示
・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正する告示
・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示

改正の概要

●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要(PDF)

1.特別管理一般廃棄物に該当する廃水銀の指定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条第一号の二の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(水銀使用製品)が一般廃棄物となったものから回収したものとする

(則第1条第1項)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条第一号の三の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする

(則第1条第2項)

2. 特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四第五号二の環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。

  • 別表第一に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く)

(則第1条の2第5項第一号)

  • 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

(則第1条の2第5項第二号)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四第五号二の規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであることする。

(則第1条の2第6項)

3. 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定の追加

排出現場における保管(則第8条の13)及び積替え又は保管(則第1条の14・第8条の10)にあたっては、以下の基準をかけることとする。

  • 容器に入れて密封すること
  • 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
  • 腐食の防止のために必要な措置を講ずること

(則第1条の14・第8条の10・第8条の13関

スケジュール

【公布】2015年12月21日
【施行】2016年4月1日

出典

○環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)」/2015年12月21日

○環境省「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)」/2015年9月14日