公布「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令(改正)」

2020年10月23日「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。

マルポール条約附属書Ⅱの発効日である、2021年1月1日に施行される。

「マルポール条約附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)」の改正により、新たに「残留性浮遊物質」が定義され、一定の条件を満たすものに係る排出規制が強化されたことを受け、

国内担保法である海洋汚染防止法の下位法令である上記省令について、以下の改正を行うもの。

1.「残留性浮遊物質」の定義を追加(第1条第5項)

2.残留性浮遊物質のうち一定の条件を満たすものに係る予備洗浄装置の使用方法(①洗浄水の量・②洗浄機の作動数)の規定を変更(第5条第2項第二号イ)

詳細は下記資料を参照。

●改正概要「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第2号)について」.pdf

●新旧対照表「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」.pdf

マルポール条約(正式名称:1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)
船舶の航行や事故による海洋汚染を防ぐために締結された国際条約。本文および6つの附属書から構成されており、船舶からの有害液体物質の排出の規制については、附属書Ⅱ「ばら積み有害液体物質による汚染の規制のための規則」に定められている。日本は1983年加入し、国内関係法に海洋汚染防止等及び海上災害の防止に関する法律がある。

スケジュール
【公布】2020年10月23日
【施行】2021年1月1日(附属書Ⅱ発効日)

出典

○環境省「「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について」/2020年10月23日

○e-GOV >船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

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