「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集(パブコメ)
2013年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策のあり方についての検討が進められ…
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2013年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策のあり方についての検討が進められ…
第189回通常国会において、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が成立したことを受け、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等」が作成された。 2015年9月8日~10月7日これに対するパブリックコメントが実施される。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、2015年8月21日に閣議決定され、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第2条第1項の政令で定める特定外来生物の個体として、下記の追加が行われた。
平成19年に改正された「食品リサイクル法」では、施行5年後に、法の施行状況について検討し、必要な措置を講ずるものとされている。これを踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部と食品リサイクル促進に関する基本方針が改正され、2015年7月31日(金)に公布された。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、189回国会において2015年6月11日に可決成立し、6月19日に公布された。
「食品リサイクル法」については、2007年の法改正から5年が経過したため、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、下記の通り関係省令の改正案が公表され、パブリックコメントを募集している。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、平成27年5月1日付けで公布され、平成27年から施行されることとなった。
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令及び温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令が平成27年4月30日に公布され、施行された。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、2015年3月10日に閣議決定され、189回国会に提出された。 両法律案は、「水銀に関する水俣条約」を担保するための措置等を講ずるものである。同条約は、50箇国の締結の日後90日目に発効することとされています。
1,4-ジオキサンは、水質汚濁防止法に基づき一般排水基準が「0.5mg/L」と設定されている。一方で、この基準に直ちに対応することが困難な業種として、現在4業種が、3年間の期限で、暫定排水基準が設定されている。