「地球温暖化対策計画」の閣議決定
「地球温暖化対策計画」の閣議決定 COP21で採択されたパリ協定、2015年7月に国連に提出された「日本の約束草案」を踏まえ、日本の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画である「地球温暖化対策計画」が閣議決定された。
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「地球温暖化対策計画」の閣議決定 COP21で採択されたパリ協定、2015年7月に国連に提出された「日本の約束草案」を踏まえ、日本の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画である「地球温暖化対策計画」が閣議決定された。
水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に、「底層溶存酸素量」が追加された(告示改正)。 <底層溶存酸素量の類型及び基準値> 類型 生物1:4.0mg/L以上 類型 生物2:3.0mg/L以上 類型 生物3:2.0mg/L以上
土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質(特定有害物質)に、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を指定した。
2016年3月8日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」がに閣議決定された。 <改正の背景> パリ協定の採択を踏まえ、日本は、2015年7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出している。
2016年3月1日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。 。
PCB廃棄物の処理については、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に基づき、PCB廃棄物の保管事業者に一定期間内の処分が義務づけられている。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づくフロン類算定漏えい量報告・公表制度では、年間のフロン類の漏えい量が1,000t-CO2以上となる事業者は、その漏えい量等を、事業所管大臣に報告することとされている。
2013年10月、「水銀に関する水俣条約」が採択された。 条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律が第189回通常国会で成立し、2015年6月19日に公布された。
第189回国会において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に関し、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」が平成27年11月6日に閣議決定された。
2015年9月18日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、2015年10月21日から施行される。