公布「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(4告示)」

2020年7月27日「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」等4つの告示が公布された。

改正「石綿障害予防規則」(2020年7月1日公布)において、厚生労働大臣が定める者等とされている事項(建築物の事前調査を実施するために必要な知識を有する者・事前調査結果の報告対象となる工作物など)について定めるもの。

●厚生労働省通知「石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」(令和2年9月1日).pdf

1.事前調査を実施する者の要件(石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者)

石綿障害予防規則の改正(2020年7月1日公布)により、建築物等の解体等の作業を行う際に行うことと規程されている「事前調査」について、必要な知識を有する者に行わせることとする改正が行われたため、当該者の要件を定めるもの。

事前調査を実施する者の要件
(1)建築物
建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(登録規程)に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
(2)一戸建て住宅等
上記(1)に掲げる者又は登録規程に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者

【公布】2020年7月27日
【施行】2023年10月1日

2.分析調査を実施する者の要件(石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等)

石綿障害予防規則の改正(2020年7月1日公布)により、事前調査により石綿等の使用の有無が判明しない場合行うことと規程されている「分析調査」について、必要な知識を有する者に行わせることとする改正が行われたため、当該者の要件を定めるもの。

分析調査を実施する者の要件
  • 以下①から③までに関する所定の学科講習及び分析の実施方法に関する所定の実技講習を受講し、修了考査に合格した者
     ①分析の意義及び関係法令
     ②鉱物及び石綿含有材料等に関する基礎知識
     ③分析方法の原理と分析機器の取扱方法
  • 上記と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
【公布】2020年7月27日
【施行】2023年10月1日

3.事前調査結果等を報告する必要がある工作物(石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物)

石綿障害予防規則の改正(2020年7月1日公布)により、「一定規模以上の建築物又は工作物の解体等の工事」について、石綿の有無にかかわりなく、事前調査の結果等を労働基準監督署長に報告することが規程され、当該報告の対象とする「工作物」として、「反応槽」「加熱炉」「ボイラー及び圧力容器」「配管設備」「焼却設備」を定めるもの。

4.石綿含有成形品(石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物)

石綿障害予防規則の改正(2020年7月1日公布)により、成形された材料であって石綿等が使用されているもののうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすいものについて、ばく露防止措置を義務付ける規程を新設されたため、当該物として「石綿等を含有するけい酸カルシウム板第一種」を規程するもの。

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