パブリックコメント「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令案」
「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが行われる(2020年7月1日~31日)。マルポール条約の附属書Ⅱの改正を受け、国内担保法である海洋汚染防止法の下位法令である上記省令の改正を行うもの。
ISOセミナーのパイオニア「株式会社テクノファ」が変化の激しい環境関連法の改正情報をいち早くお届けします
「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが行われる(2020年7月1日~31日)。マルポール条約の附属書Ⅱの改正を受け、国内担保法である海洋汚染防止法の下位法令である上記省令の改正を行うもの。
電子記録簿の技術基準を定める「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われる(2020年6月12日~7月12日)。
2020年6月4日、船舶から排出される液体物質で、有害または有害でないものを指定する「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が公布・施行された。 MEPCで新たに承認された5物質を追加するもので、今後、当該物質の汚染分類等に応じて船舶にばら積みして輸送することが可能となる。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年3月30日~4月30日)。国際バルクケミカルコードの改正が採択されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
2020年3月5日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件」が公布された。 「1-Dodecene(1-ドデセン)」を有害液体物質(Y類)として追加するもの。
2020年2月28日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令」が公布された。 2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。
「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件(案)」について、パブリックコメントが行われる(2020年1月15日~2月14日)。「1-Dodecene(1-ドデセン)」を有害液体物質(Y類)として追加するもの。
2019年12月27日「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。 2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。
2019年12月18日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。 2020年1月より使用が義務付けられる基準適合燃料油が入手できない場合においてとるべき措置を定めたもの。
船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制について、「MARPOL条約 附属書Ⅵ」に基づき国際的な規制を策定され、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制を実施している。2020年1月1日からの適用される船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するものので、2019年10月4日~11月5日にパブリックコメントが行われる。