公布・施行「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(ばら積み輸送可能な物質)

2020年6月4日、船舶から排出される液体物質で、有害または有害でないものを指定する「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が公布・施行された。

海洋環境保護委員会(MEPC)で新たに承認された5物質を追加するもので、今後、当該物質の汚染分類等に応じて船舶にばら積みして輸送することが可能となる。

詳細は下記資料を参照ください。

●国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件(案).pdf

※海洋環境保全委員会(MPEC:Maritime Environment Protection Committee)は、国際海事機関(IMO)下の委員会の一つで、船舶からの汚染の防止・規制に係る事項の検討を行う。特に、海洋汚染防止条約(MARPOL73/78条約)をはじめとする条約その他の規則の採択及び改正の審議を行っている。
(出典)国土交通省 >IMO 海洋環境保護委員会(MPEC)

スケジュール
【公布・施行】2020年6月4日

出典

○e-GOV「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示案に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果

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