パブリックコメント「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」(電子記録簿の技術基準)

電子記録簿の技術基準を定める「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われる(2020年6月12日~7月12日)。

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」では、「油記録簿」「有害液体物質記録簿」「船舶発生廃棄物記録簿」「オゾン層破壊物質記録簿」等の備え付けを義務化しているが、これらは「国交省e文書法施行規則」により、電磁的記録を使用して行うことが認められている。

一方、今般、国際海事機関(IMO)において「IMOで策定したガイドラインに基づき主管庁の承認を得た電子記録簿を使用する」こととすることが採択されたことを受け、電子記録簿の技術基準について、国交省e文書法施行規則に規定するものに加え、IMOで策定したガイドラインで規定された技術基準(自動入力された情報の改変が行われないよう記録を保護する等)を満たすため、電子記録簿の技術基準を定める改正が行われることとなった。

対象となる記録簿や技術基準については、以下資料を参照。

●概要「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について」.pdf

スケジュール

【パブリックコメント】2020年6月12日~7月12日
【公布】2020年8月中
【施行】2020年10月1日

出典

○e-GOV >「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」に関するパブリックコメントの募集

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