自然環境保全法の一部を改正する法律が、2019年4月26日に公布され、新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設された。
これを受けて、沖合海底自然環境保全地域に係る許可基準、許可又は届出を要しない行為、申請・届出手続等の所要の規定を設けるとともに、地方環境事務所長に委任する環境大臣の権限の規定等につき、規則につき所要の改正が行われた。
さらに、希少野生動植物の保護や特定外来生物による生態系等に係る被害に対する対策を迅速に進める必要性等を踏まえ、原生自然環境保全地域や自然環境保全地域においても、各区域の性質を考慮しつつ、これらの対策を進めていく必要がある。そこで各区域における「許可等を要しない行為」又「届出等を要しない行為」に、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等に係る行為や、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第2条第1項に規定する特定外来生物の防除に係る行為等を加える。
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「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが行われる(2019年8月1日~8月31日)。
改正自然環境保全法(2019年4月26日公布)において、新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設された。
改正法の施行に向け、...
改正の概要
1.許可または届出を要しない行為等の追加
- 原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為の追加
- 特別地区内における許可等を要しない行為の追加
- 野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為の追加
- 海域特別地区内における許可等を要しない行為の追加
- 普通地区内における届出等を要しない行為の追加
2.沖合海底自然環境保全地域に係る所要の規定の新設
- 沖合海底自然環境保全地域の指定等の案の公告と公聴会の開催
- 沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書
- 沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準
- 沖合海底特別地区内における許可等を要しない特定行為
- 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書
- 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における届出等を要しない特定行為
- その他 証明書の様式の変更、地方環境事務所長に委任する権限の追加等
スケジュール
【公布】2019年11月1日
【施行】2020年4月1日
出典
○環境省「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令の公布について」/2019年11月1日
○環境省自然環境局「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案の概要」/令和元年8月