「廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準策定のための検討会」設置

「廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判定基準策定のための検討会」が設置され、2020年6月10日に第1回が開催された

同検討会は、バーゼル条約の附属書改正で規制対象となった「廃プラスチック」の具体的判断基準の策定を目的として設置された。
2020年7~8月を目途にパブリックコメントを実施する予定。

廃プラスチックが、輸入国におけるリサイクルの過程で不適切に処理され環境汚染を引き起こしている現状を鑑み、バーゼル条約第14回締約国会議(COP14)において、廃プラスチックを新たに条約の規制対象に追加する条約附属書改正が決議され、2021年1月1日以降は、バーゼル条約の規制対象となる廃プラスチックを輸出する際には事前に相手国の同意が必要となる。

●令和2年度廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準策定のための検討会」設置要綱.pdf

出典

○環境省「廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入のページ

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