2020年10月29日「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示」が公布された。2021年1月1日より施行される。
船舶による液体化学薬品のばら積運送については、国際海事機関(IMO)において策定された「IBCコード(※)」等により、運送に係る技術基準が課せられており、
我が国においても、「危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)」の中に、運送要件(船形、タンクの型式等)を取り入れ、安全規制を実施している。
今般、IBCコードが改正されたことに加え、IBCコードに列記されていない物質について危険性等の評価・承認が行われ、物質の液体化学薬品について運送に係る技術基準が追加されたことを背景として、以下の通り「危告示」において当該改正内容を担保するもの。
※IBCコード:危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則
①硫化水素検知器の搭載義務要件の追加(危告示別表第8の3の表 備考12)
②クレオソート等4物質の液体化学薬品の追加(危告示別表第8の3)
等を行うもの。詳細は下記資料を参照。
●改正概要「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正について」.pdf
船舶による液体化学薬品のばら積運送については、国際海事機関(IMO)において策定された「危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(IBCコード)」等により、物質の危険性ごとに運送に係る技術基準が課せられており(船舶が破損した場合でも海洋汚染を最小限に抑制するため)、我が国においても、危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)の中に、運送要件(船形、タンクの型式等)を取り入れ、安全規制を実施している。
スケジュール
【公布】2020年10月29日
【施行】2021年1月1日
【施行】2021年1月1日
出典