厚生労働省より、各自治体宛てに「毒物劇物監視指導指針の改訂について」が発出された。
毒物劇物の監視・取締りは、1999(平成11)年8月27日発出された「毒物劇物監視指導指針(監視指導指針)」に基づき指導が行われてきたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」第10条の規定により、毒物及び劇物取締法の一部が改正され、毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る事務・権限が厚生労働大臣から「都道府県知事」に委譲されることとなり、2020年4月1日より施行される。
これに伴い、監視指導指針の改訂が行われるもの。
スケジュール
【通知日】2020年2月17日
出典