公布「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(改正)」

2020年11月16日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」

2020年12月17日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」が公布された。2021年1月1日から施行される。

MEPC※ 第74回会合において【マルポール条約附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)】及び【IBCコード】の改正が採択され、改正政令が施行されることに伴い、

改正政令で令別表第1(有害液体物質)に掲載された物質等を、告示から削除し、

改正政令で令別表第1(有害液体物質)に掲載された物質等について、有害液体物質同士の混合物を運送する際の汚染分類を決めるための物質ごとの係数を定める等の改正を行うもの。

※MPEC:国際海事機関(IMO)海洋環境保護委員会

詳細は下記資料参照。

●マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う告示の改正の概要について/令和2年8月.pdf
●マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う告示の改正の概要について_令和2年10月.pdf
●マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う告示の改正の概要について(修正部分).pdf

なお、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」及び「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令」の一部も改正されている。

国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(告示)
船舶からの有害液体物質の排出については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、日本においては「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」によって所要の規定が設けられている。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」においては、国際海事機関(IMO)で承認される国際バルクケミカルコード(IBCコード)に掲載された物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質を指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めている。このIBCコードが改正されるまでの期間において、新たに国際的にばら積み輸送しようとする液体物質については、毎年1回、MEPCによって有害液体物質又は有害でない物質である等の判定が行われており、MEPCによってIBCコードに掲載されていない新たな物質の汚染分類等が承認されると、当該汚染分類等に応じた(一定の条件の下での)輸送・排出が国際的に可能となる。これらの物質については、国内法制度においては、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(告示)」において有害である又は有害でないものとして指定される。
マルポール条約 
正式名称を「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」といい、船舶の航行や事故による海洋汚染を防止することを目的に締結された国際条約。日本は1983年に加入し、国内関係法は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」。
本文および6つの附属書から構成されている。
本文:一般的義務、適用、条約の改正手続き及び発効要件等
議定書Ⅰ:有害物質に係る事件の通報に関する規制
付属書Ⅰ:油による汚染の防止のための規則
付属書Ⅱ:ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則
付属書Ⅲ:容器に収納した状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規則
付属書Ⅳ:船舶からの汚水による汚染の防止のための規則
付属書Ⅴ:船舶からの廃物による汚染の防止のための規則
付属書Ⅵ:船舶からの大気汚染防止のための規則

スケジュール

【公布】2020年11月16日
【施行】2021年1月1日(附属書Ⅱ発効日)

出典

○e-GOV >「マルポール条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う告示の改正に対する御意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について」

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