2020年2月7日「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定された。
今回の変更は、温室効果ガス排出抑制及びプラスチックの資源循環に係る見直しで、1品目の新規追加、2品目の削除、判断の基準等の見直しは個別の基準37品目、文具共通基準、オフィス家具共通基準について行われた。
グリーン購入法第6条に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるもの。国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準についても規定している。
主な変更点
1.新規追加した品目
- プラスチック製ごみ袋
(植物を原料とするプラスチック又は再生プラスチックの使用に係る基準を設定)
2.削除された品目
- ETC対応車載器
- カーナビゲーションシステム
3.判断基準の見直し
地球温暖化防止に係る基準の見直し
- 複合機、プリンタ、プリンタ複合機、スキャナ及び電子計算機
(エネルギー消費効率に係る基準を強化) - ガス温水機器、石油温水機器
(潜熱回収型ガス・石油温水機器のエネルギー消費効率に係る基準を設定)
プラスチックに係る基準の見直し
- コピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機
(再生プラスチックの使用に係る基準を強化) - プリンタ、プリンタ複合機
(再生プラスチックの使用に係る基準を強化) - 電子計算機
(再生プラスチック、植物を原料とするプラスチックの使用に係る基準を設定) - 携帯電話、PHS、スマートフォン
(再生プラスチック及び植物を原料とするプラスチックの含有情報の開示に係る基準を設定) - ふとん
(再生PET樹脂由来のポリエステル繊維の使用に係る基準を強化)
スケジュール
【閣議決定】2020年2月7日
根拠法令
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第6条第6項
出典
○環境省「「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更及び意見募集(パブリックコメント)の結果について」/2020年2月7日