パブリックコメント「「特定既存単独処理浄化槽に対する措置」に関する適切な実施を図るため に必要な指針(ガイドライン)(案)」

『「特定既存単独処理浄化槽に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(案)』に対して、パブリックコメントが行われる。(2019年12月16日~2020年1月15日)

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2019年6月19日「浄化槽法の一部を改正する法律」が公布された。 トイレの排水のみを処理する「単独処理浄化槽」から台所や浴室など全ての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」への転換を促すもの。 放置すれば生活環境に悪影響を与える単独処理浄化槽の管理者に対し、除...

概要

改正浄化槽法(公布:2019年6月19日)附則第11条第1項において、"特定既存単独処理浄化槽(※)について、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が除却等の助言又は指導、勧告、命令を行うことができる"規定が制定された。都道府県知事は「特定既存単独処理浄化槽」に係る浄化槽管理者に対し適切な措置を講ずべきであるが、これらの措置については、強い公権力の行使を伴う行為が含まれることから、その措置に係る手続についての透明性及び適正性の確保が求められる。

※特定既存単独処理浄化槽:そのまま放置すれば生活環境や公衆衛生上支障が生じるおそれのある緊急性の高い既存単独処理浄化槽。

このことから、改正浄化槽法 附則第11条第4項に基づき、環境省関係浄化槽法施行規則において、環境大臣は特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができることとする予定となっており、この規定に基づき、「特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針」を定めるもの。

指針では、「特定既存単独処理浄化槽」の判断の参考となる考え方及び「特定既存単独処理浄化槽に対する措置」に係る手続について、参考となる一般的な考え方を示している。

  • はじめに
  • 第1章 「特定既存単独処理浄化槽の措置」の検討
  • 第2章 「特定既存単独処理浄化槽の措置」を講ずるに際して参考となる考え方
  • 第3章 「特定既存単独処理浄化槽」に対する措置の実施
  • 別紙1 「特定既存単独処理浄化槽」の判断の参考となる事項
  • 別紙2 判定の考え方
  • 別紙3 「特定既存単独処理浄化槽」の措置の参考となる考え方

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

○「特定既存単独処理浄化槽に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(案)

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