農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第76回/2020年7月10日開催)」で、2種類の農薬(オリザリン・クロルタールジメチル)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2020年7月31日~8月29日)。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
農薬名 |
基準値(mg/L) |
オリザリン |
0.1 |
クロルタールジメチル |
0.02 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【パブリックコメント】2020年7月31日~8月29日
出典
○e-GOV>「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧
パブリックコメント「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」
パブリックコメント, 農薬取締法
農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第76回/2020年7月10日開催)」で、2種類の農薬(オリザリン・クロルタールジメチル)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2020年7月31日~8月29日)。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
【パブリックコメント】2020年7月31日~8月29日
○e-GOV>「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧