農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第77回/2020年9月3日開催)」で、1種類の農薬(カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2020年10月2日~11月3日)。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
農薬名 |
基準値(mg/L) |
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ |
カルタップとして
0.042mg/l |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【パブリックコメント】2020年10月2日~11月3日
出典
○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧
パブコメ「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」
パブリックコメント, 農薬取締法
農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第77回/2020年9月3日開催)」で、1種類の農薬(カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2020年10月2日~11月3日)。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
0.042mg/l
【パブリックコメント】2020年10月2日~11月3日
○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧