「危険物の規制に関する規則」を改正するため、パブリックコメントが行われる。(2019年11月27日まで)
改正内容
1.ガソリン容器への詰替え販売における本人確認等(則第39条の3の2)
本年7月、京都府京都市伏見区において、死者36名、負傷者32名(容疑者1名を含まず)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことを受け、同様の事案の発生を抑止するため、
ガソリンスタンド事業者等が、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、
①顧客の本人確認
②使用目的の確認
③販売記録の作成 を行わなければならないこととする。
2.給油取扱所の業務脳効率化・多様化への対応
給油取扱所における業務の効率化・多角化に資するため、次に掲げる事項を措置する。
①セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等(則第28条の2の5、第40条の3の10)
セルフ給油所においては、事業所内の制御卓で行うこととしている給油許可等について、タブレット端末等(可搬式の制御機器)によっても行えるようにする。
②給油取扱所における屋外での物品販売等(則第40条の3の6)
原則として建築物の一階で行うこととしている物品の販売等の業務について、火災予防上の支障がない場合には、「建築物の周囲の空地」でも行えるようにする。
スケジュール
【パブリックコメント】2019年10月29日~11月27日
【施行】上記1:2020年2月1日、上記2:2020年4月1日
スケジュール
消防法
危険物の規制に関する政令
出典
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」
パブリックコメント「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)」(ガソリン容器への詰替え販売の規制強化等)
パブリックコメント, 消防法
「危険物の規制に関する規則」を改正するため、パブリックコメントが行われる。(2019年11月27日まで)
1.ガソリン容器への詰替え販売における本人確認等(則第39条の3の2)
本年7月、京都府京都市伏見区において、死者36名、負傷者32名(容疑者1名を含まず)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことを受け、同様の事案の発生を抑止するため、
ガソリンスタンド事業者等が、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、
①顧客の本人確認
②使用目的の確認
③販売記録の作成 を行わなければならないこととする。
2.給油取扱所の業務脳効率化・多様化への対応
給油取扱所における業務の効率化・多角化に資するため、次に掲げる事項を措置する。
①セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等(則第28条の2の5、第40条の3の10)
セルフ給油所においては、事業所内の制御卓で行うこととしている給油許可等について、タブレット端末等(可搬式の制御機器)によっても行えるようにする。
②給油取扱所における屋外での物品販売等(則第40条の3の6)
原則として建築物の一階で行うこととしている物品の販売等の業務について、火災予防上の支障がない場合には、「建築物の周囲の空地」でも行えるようにする。
【パブリックコメント】2019年10月29日~11月27日
【施行】上記1:2020年2月1日、上記2:2020年4月1日
消防法
危険物の規制に関する政令
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」