2020年9月25日「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。
瀬戸内海環境保全特別措置法では、特定施設の設置(法第5条)・構造等の変更(法第8条)において、事前評価等が規定されている。
ただし、特定施設の構造等の変更に限り、「軽微な変更の届出(規則第7条)」「事前評価等を要しない場合(規則第7条の2)」に該当する場合は、事前評価等を省略できることとされている。
今般の改正は、
事前評価等を要しない場合を拡充するための改正を行うもの。
●瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案の概要について.pdf
●瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則を一部改正する省令(案)の概要.pdf
(出典)中央環境審議会水環境部会 瀬戸内海環境保全小委員会(第23回)資料4「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則を一部改正する省令(案)の概要」
スケジュール
【公布・施行】2020年9月25日
出典
○e-GOV > 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について