「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第1項の規定に基づく令和2年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定める別添の告示案」について、パブリックコメントが行われる(2019年11月19日~12月18日)。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第7条において、主務大臣は、3年ごとに5年を1期とする「再商品化計画」を定めることと規定されている。
再商品化計画には、各年度の再商品化見込量、再商品化施設の設置に関する事項、再商品化の具体的方策に関する事項等を定めることとされている。
変更の概要
現行の平成29年度を初年度とする再商品化計画からの変更点は、各年度の再商品化見込量(全国の再商品化施設で再商品化できる量の見込み)及び再商品化施設の設置(全国の再商品化施設の直近の立地状況)に関する事項。
スケジュール
【パブリックコメント】2019年11月19日~12月18日
【適用】2020年4月1日
出典
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」
パブリックコメント「2020年度以降の容器包装リサイクル法の再商品化計画案」
パブリックコメント, 容器包装リサイクル法
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第1項の規定に基づく令和2年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定める別添の告示案」について、パブリックコメントが行われる(2019年11月19日~12月18日)。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第7条において、主務大臣は、3年ごとに5年を1期とする「再商品化計画」を定めることと規定されている。
再商品化計画には、各年度の再商品化見込量、再商品化施設の設置に関する事項、再商品化の具体的方策に関する事項等を定めることとされている。
現行の平成29年度を初年度とする再商品化計画からの変更点は、各年度の再商品化見込量(全国の再商品化施設で再商品化できる量の見込み)及び再商品化施設の設置(全国の再商品化施設の直近の立地状況)に関する事項。
【パブリックコメント】2019年11月19日~12月18日
【適用】2020年4月1日
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」