公表「水銀廃棄物ガイドライン第2版」

「水銀廃棄物ガイドライン」が改正され第2版が発行された。

2013年10月に採択された水俣条約では、水銀廃棄物が環境上適正な方法で管理されるよう、締約国に適当な措置を講ずることが求められており、廃棄物処理法施行令等の改正により、2017年10月1日より、水銀廃棄物に対する規制強化が行われている。

改正施行令等に基づく水銀廃棄物の新たな取り扱い、収集、運搬又は処分等における留意事項等を具体的に解説することにより、水銀廃棄物の適正な処理を確保することを目的として、「水銀廃棄物ガイドライン」が作成された。

今回のガイドラインの改正は、水俣条約を踏まえ廃棄物処理法施行規則の一部が改正されたことに伴うもので、「①水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品の追加(6製品)」「②あらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品の追加(3製品)」「③廃水銀等を排出する特定施設の追加(水銀圧入法測定装置(ポロシメーター))」に係るもの。

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出典

○(参考)水銀廃棄物ガイドライン第2版 新旧対照表

○環境省>水銀廃棄物関係のページ

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