海上災害の防止一覧

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「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令」の公布

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行されると(2014年6月18日公布、条約発効日施行)、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。

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「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部を改正する法律の公布

外航船舶からのバラスト水に含まれる生物が、バラスト水とともに本来の生息地ではない外国で排出されることによる生態系破壊等の環境問題、それに伴う経済被害等を防止するため、国際海事機関において「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が採択された。

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「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行令の一部を改正する政令」が、12月24日に閣議決定された。改正令は、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂について、規制対象に追加、国際バルクケミカルコードの改正に伴い、海洋環境の保全の見地から有害である物質等の追加等を行うもの。