公布「対象火気省令の改正」(電気自動車関連)

2020年8月27日「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。

全出力50kWを超える急速充電設備の需要増加等に伴い、対象火気設備等として規定されている「急速充電設備」の要件の見直し(全出力の上限を200kWまで拡大)等を行うもの。

改正の概要

電気自動車等を充電するための「急速充電設備」は、消防法施行令第5条第2項の規定に基づき、火災予防に係る条例制定基準を定めることとされている「対象火気設備等」として定められ、火災予防に係る条例制定基準は、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(対象火気省令)」に規定されている。

現行の対象火気省令において「急速充電設備」は、全出力20kW超50kW以下と定められているが、今後50kWを超える急速充電設備の普及はさらに加速することが予想されている。一方、全出力50kWを超える急速充電設備は、「変電設備」の規制の対象となっており、当該規制は自動車等の充電を行うことが想定されておらず、不都合が生じていた。

このような背景から、【上限を200kW】まで拡大し、あわせて火災予防上必要な措置を定めるため所要の規定の整備を行うもの。

また、従前から規制の対象とされていた急速充電設備(全出力50kW以下のもの)についても、火災予防上必要な措置の見直しを行う。
(詳細は、下記資料参照)

●改正概要「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」.pdf

●対象火気省令の一部を改正する省令_新旧対照表.pdf

スケジュール
【公布】2020年8月27日
【施行】2021年4月1日

※この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

出典

○e-GOV > 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)に対する意見公募の結果について

○消防庁「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)に対する意見公募の結果及び改正省令の公布」/2020年8月27日

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする