公布「特定悪臭物質の測定の方法の一部を改正する件」

2020年1月23日、「悪臭防止法施行規則」第5条に基づき定めた「特定悪臭物質の測定の方法(告示)」が改正され、公布された。

特定悪臭物質のうち、6物質(イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン)について測定が可能な分析手法を新たに追加するもの。

 

「悪臭防止法」第11条では、「市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。」と規定されている。
さらに、その測定方法は告示で定められることとなっている。

改正の概要

1.イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレンの測定方法

敷地境界線における濃度の測定方法及び気体排出口における流量の測定方法として、「ガスクロマトグラフ法」を新たに追加する。
(別表第9)

2.イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレンの測定方法

敷地境界線における濃度の測定方法及び気体排出口における流量の測定方法として、「ガスクロマトグラフ質量分析法」を新たに追加する。

(別表第10)

スケジュール
【公布】2020年1月23日
【施行】2020年2月1日