「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン(案)」に関する意見募集
平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受け、日本として同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成27年6月に公布された。
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平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受け、日本として同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成27年6月に公布された。
2013年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策のあり方についての検討が進められ…
第189回通常国会において、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が成立したことを受け、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等」が作成された。 2015年9月8日~10月7日これに対するパブリックコメントが実施される。
「食品リサイクル法」については、2007年の法改正から5年が経過したため、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、下記の通り関係省令の改正案が公表され、パブリックコメントを募集している。
1,4-ジオキサンは、水質汚濁防止法に基づき一般排水基準が「0.5mg/L」と設定されている。一方で、この基準に直ちに対応することが困難な業種として、現在4業種が、3年間の期限で、暫定排水基準が設定されている。
水質環境基準の項目であるトリクロロエチレンは、2014年11月に基準値の変更が行われた。これを踏まえ、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しが行われることとなり、報告案が公表された。意見募集が、2016年3月2日まで行われる。
「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の測定方法」「排水基準に係る検定方法」等に引用している日本工業規格(JIS)K0102(工場排水試験方法)は、平成25年9月20日付けで改正され、分析技術の向上及び新たなニーズである環境配慮に対応した分析方法が導入されている。
ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の一律排水基準が定められているが(平成13年7月施行)、一律基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準が設定され、その後、3度の見直しを経て、現在は15業種について暫定排水基準が設定されている。
2012年5月の、水質汚濁防止法施行令の改正により、有害物質に「トランス-1・2-ジクロロエチレン」、「塩化ビニルモノマー」、「1・4-ジオキサン」が追加された。
PCB廃棄物特別措置法に基づき、PCB廃棄物の保管者は平成28年7月までに処分しなければならないが、現状から現行の処理期限を守ることは難しい事となり、処理期限を「平成28年7月まで」から、「平成39年3月31日」までに延長する政令案が出された。 パブリックコメントが平成24年12月5日まで募集される。