パブリックコメント一覧

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「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集(パブコメ)

2013年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策のあり方についての検討が進められ…

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「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等」のパブリックコメント

「食品リサイクル法」については、2007年の法改正から5年が経過したため、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、下記の通り関係省令の改正案が公表され、パブリックコメントを募集している。

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「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直し(報告案)」に対するパブリックコメント

水質環境基準の項目であるトリクロロエチレンは、2014年11月に基準値の変更が行われた。これを踏まえ、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しが行われることとなり、報告案が公表された。意見募集が、2016年3月2日まで行われる。

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公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部改正案に対するパブリックコメント

「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の測定方法」「排水基準に係る検定方法」等に引用している日本工業規格(JIS)K0102(工場排水試験方法)は、平成25年9月20日付けで改正され、分析技術の向上及び新たなニーズである環境配慮に対応した分析方法が導入されている。

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パブリックコメント「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の一律排水基準が定められているが(平成13年7月施行)、一律基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準が設定され、その後、3度の見直しを経て、現在は15業種について暫定排水基準が設定されている。

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PCB廃棄物特措法施行令の改正案 パブリックコメント(処理期限延長)

PCB廃棄物特別措置法に基づき、PCB廃棄物の保管者は平成28年7月までに処分しなければならないが、現状から現行の処理期限を守ることは難しい事となり、処理期限を「平成28年7月まで」から、「平成39年3月31日」までに延長する政令案が出された。 パブリックコメントが平成24年12月5日まで募集される。