公布「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令(改正)」
2020年10月23日「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。2021年1月1日に施行される。マルポール条約 附属書Ⅱの改正を受けた改正。
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2020年10月23日「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。2021年1月1日に施行される。マルポール条約 附属書Ⅱの改正を受けた改正。
2020年10月15日「大気汚染防止法施行規則及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。全ての石綿含有建材を規制対象とすること、事前調査の信頼性確保などを目的とした「改正大気汚染防止法(2020年6月5日公布)」の施行に向け、改正法に対応するための、関係省令の改正を行うもの。
2020年10月7日「大気汚染防止法施行令」「施行期日政令」「関連告示(3種)」が公布された。 全ての石綿含有建材を規制対象とすること、事前調査の信頼性確保などを目的とした「改正大気汚染防止法(2020年6月5日公布)」の施行に向け、改正法に対応するための、大気汚染防止法施行令、関連告示の改正を行うもの。
2020年10月1日「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。 また同日、「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」が公表された。 バーゼル条約附属書改正で規制対象となった「廃プラスチック(特別の考慮が必要なプラスチックの廃棄物)」に対応するもの。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、災害その他やむを得ない事由がある場合には、環境報告書の公表の期限について延長措置を講じることを定めるもの。
2020年9月30日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 「バルティック海海域」・「北海海域」における窒素酸化物の放出量に係る規制強化を行うもの(令第11条の7)。
労働安全衛生法に基づき、2020年9月25日付で、官報に167物質の名称が公表された【通し番号28707~28873】。
2020年9月25日「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。特定施設の構造等の変更において、事前評価等を要しない場合を拡充するための改正を行うもの。
2020年9月16日「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。2020年11月2日より施行される。「外来生物法」に基づき、ハヤトゲフシアリ等合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)を新たに「特定外来生物」に追加するもの。
2020年9月11日「特定破壊物質等の破壊に関する基準を定める省令」・「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。 製造数量規制の対象外となる「破壊された/破壊されること」が確実であることの証明に必要となる基準(破壊技術)の規定、及びその手続きに関わる規定の整備を行うもの。