パブコメ「液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示等の改正」(運送要件の改正)

「「液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示」等の一部改正」についてパブリックコメントが行われる(2020年10月30日~11月29日)。

固体ばら積み貨物を海上で安全に運送するための基準は、国際海事機関(IMO)において策定された、1974年の海上における人命の安全のための国際条約及び同条約に基づく「国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード)」に定められており、我が国においても特殊貨物船舶運送規則及び液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示等に取り入れ、安全規制を実施している。

2019年6月のIMO第101回海上安全委員会において、IMSBCコード5次改正が採択され、2021年1月1日より、11種類の物質(ボーキサイト粉等)について運送要件が定められるとともに、既存の規制対象物質であるボーキサイトについても運送要件が変更されることから、改正内容を担保するため、特貨則に関係する告示等について所要の改正を行うもの。

【改正予定法令】
・船舶による危険物の運送基準等を定める告示
・固体化学物質及び船舶による個体化学物質の積載の方法を定める告示
・液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示
・その他の固体ばら積み物質及び船舶によるその他の固体ばら積み物質の積載の方法を定める告示
・危険物船舶運送及び貯蔵規則

スケジュール

【パブリックコメント】2020年10月30日~11月29日
【公布】2020年12月下旬(予定)
【施行】2021年1月1日(IMSBCコード第5次改正の発効日)

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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