パブリックコメント「マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコード改正に伴う告示の改正」

※2020年10月29日記事追加
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」について、以下2物質と係数を追加することについて、追加の意見募集を行う。
●汚染分類:Y類物質/物質名:ノルマルアルカン(炭素数が九から十一までのものの混合物(炭素数が九のものを含むものに限る。)/係数:-
●汚染分類:Y類物質/物質名:ポリイソブチレン(重合度が四以上のものであって分子量が二百二十四を超えるもの及びその混合物を除く。)/係数:-

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」の2件の告示の改正案に対してパブリックコメントが行われる(2020年8月28日~9月27日)。

国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第74回会合において【マルポール条約附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)】及び【IBCコード】の改正が採択されたことに伴い所要の告示の改正を行うもの(詳細は下記資料参照)。

●マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う告示の改正の概要について_令和2年8月.pdf
●マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う告示の改正の概要について_令和2年10月.pdf
●マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う告示の改正の概要について(修正部分).pdf

なお、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」及び「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令」の一部も改正が予定されており、既にパブリックコメントが実施されている。

 マルポール条約 
正式名称を「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」といい、船舶の航行や事故による海洋汚染を防止することを目的に締結された国際条約。日本は1983年に加入し、国内関係法は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」。
本文および6つの附属書から構成されている。
本文:一般的義務、適用、条約の改正手続き及び発効要件等
議定書Ⅰ:有害物質に係る事件の通報に関する規制
付属書Ⅰ:油による汚染の防止のための規則
付属書Ⅱ:ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則
付属書Ⅲ:容器に収納した状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規則
付属書Ⅳ:船舶からの汚水による汚染の防止のための規則
付属書Ⅴ:船舶からの廃物による汚染の防止のための規則
付属書Ⅵ:船舶からの大気汚染防止のための規則

スケジュール

【パブリックコメント】2020年8月28日~9月27日
【施行期日】2021年1月1日(予定)

(2020年10月29日記事追加)
※追加2物質に対するパブコメ:2020年10月29日~12月5日

出典

○e-GOV > マルポール条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う告示の改正に対する御意見の募集(パブリックコメント)

○e-GOV > マルポ ル条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う告示の改正に対する追加の御意見の募集(パブリックコメント)※追加分

関連記事
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年3月30日~4月30日)。 国際海事機関海洋環境保護委員会第74回会合において、国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正が採択されたこと...
関連記事
「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが行われる(2020年7月1日~31日)。 「マルポール条約※附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)」の改正により、...

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする