農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第72回/2019年11月12日開催)」で、1種類の農薬(ブロフラニリド)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2019年12月6日~2020年1月4日)。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
農薬名 |
基準値案(mg/L) |
ブロフラニリド |
0.045 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【パブリックコメント】2019年12月6日~2020年1月4日
根拠法令
農薬取締法 第4条第2項
出典
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧
パブリックコメント「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」
パブリックコメント, 農薬取締法
農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第72回/2019年11月12日開催)」で、1種類の農薬(ブロフラニリド)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2019年12月6日~2020年1月4日)。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
【パブリックコメント】2019年12月6日~2020年1月4日
農薬取締法 第4条第2項
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧