パブコメ「有害物ばく露作業報告の対象物質等について」(労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(案))

「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」についてパブリックコメントが行われる(2020年10月28日~12月3日)。
「有害物ばく露作業報告」の 対象物質・期間 を変更するもの。

「有害物ばく露作業報告制度」とは?
厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、「リスク評価」を実施し、必要な規制を実施している。このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づき「有害物ばく露作業報告制度」を設けている。報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造又は取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要となっている。

1.有害物ばく露作業報告の対象物

「労働安全衛生規則」第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、以下の表の左欄に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物を規定する。

含有量 用途
1,1,1-トリクロロエタン 0.1%未満 ポリマー添加剤,防蝕剤原料,香料・溶剤原料,化学工業用中間体
パラーターシャリブチルトルエン 0.1%未満 試薬,合成原料

●令和2年度(令和4年報告)有害物ばく露作業報告対象物質.pdf

2.有害物ばく露作業報告の対象期間等

  • 報告が必要な事業者:報告対象物質(上記1項)を 年間500kg以上製造又は取り扱う事業場をもつ事業者
    (※)ばく露作業報告対象物を含有する製剤の場合は、当該製剤ごとの「製造量又は取扱量」×「ばく露作業報告対象物の含有率」を計算し、その値が500kg以上になる場合に報告が必要
  • 対象期間:2021年の1年間の作業2021年1月1日~12月31日)
  • 報告期間:2022年1月1日~3月31日の期間に報告

スケジュール

【パブリックコメント】2020年10月28日~12月3日
【告示】2020年12月(予定)
【適用期日】2021年1月1日

出典

○e-GOV > 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(案)に関する意見募集について

○厚生労働省 > 有害物ばく露作業報告について

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