フロン排出抑制法施行令の改正により、2020年4月より、非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液(現場発泡)・硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材(工場成型)・硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器(第一種特定製品以外のもの)が「指定製品」に追加 されることに伴い、関係省令・告示の改正案についてパブリックコメントが行われる(2020年1月24日~2月25日)。
【改正される省令】
1.経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)
※使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告等を受ける対象となる指定製品の製造業者等の要件(指定製品の種類、数量等)を定めている。
【改正・制定される告示】
2.硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)
3.冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断となるべき事項の一部を改正する告示(案)
4.硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項
※フロン排出抑制法政令に定められた指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度(オゾン層破壊効果・地球温暖化効果)の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項(告示)を定め公表することとなっている。
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2019年10月4日、改正フロン排出抑制法(2019年6月5日公布)の施行に向け、改正法の施行日や指定製品の追加等を行うための関係政令・省令・告示が公布された。
【改正された政令等】
1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の...
改正案の概要
1.経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(改正)
使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告等を受ける対象となる指定製品の製造業者等の要件として、その指定製品の種類、数量等を定めている。第3条「指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件」に、新たに追加された「指定製品」の要件を追加する。
【新たに対象となる指定製品ごとの製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件】
|
指定製品の
区分 |
種類 |
生産量又は
輸入量 |
① |
硬質ポリウレタンフォーム用原液 |
非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液(以下②、③の成形又は製造のために用いられるものを除く。) |
15トン以上 |
② |
断熱材 |
硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材 |
15トン以上 |
③-1 |
冷蔵機器及び
冷凍機器 |
硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器(断熱性能を与えるために硬質ポリウレタンフォームを用いたもののうち、冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機以外のものをいう。) |
250台以上 |
③-2 |
冷蔵機器及び
冷凍機器 |
硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(断熱性能を与えるために硬質ポリウレタンフォームを用いたものをいう。) |
200台以上 |
●経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案).pdf
2.硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項(改正)
フロン排出抑制法施行令の改正により、指定製品に「非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液(現場発泡用)」が追加されたことに伴い、同判断基準が改正されることとなった。
※住宅用は既に指定製品として指定されている。
3.冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断となるべき事項(改正)
フロン排出抑制法施行令の改正により、指定製品に「硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器」が追加されたことに伴い、同判断基準が改正されることとなった。
4.硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項(制定)
フロン排出抑制法施行令の改正により、指定製品に「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材」が追加されたことに伴い、同判断基準が制定されることとなった。
【新たに指定製品の対象となる製品ごとの目標値及び目標年度】
|
製品区分(政令第1条で規定) |
環境影響度の目標値 |
目標年度 |
① |
非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液
(②の成形又は③の製造のために用いられるものを除く。) |
100 |
2024 |
② |
硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材 |
100 |
2024 |
③-1 |
硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器
(断熱性能を与えるために硬質ポリウレタンフォームを用いたもののうち、冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機以外のものをいう。)
|
100 |
2024 |
③-2 |
硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機
(断熱性能を与えるために硬質ポリウレタンフォームを用いたものをいう。)
|
100 |
2024 |
スケジュール
【パブリックコメント】2020年1月24日~2月25日
【公布】2020年3月(予定)
【施行】2020年4月(予定)
※指定製品判断基準中、製品への表示事項に関する規定は、2020年10月
出典
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」
パブリックコメント「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」・「硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)」等
パブリックコメント, フロン排出抑制法
フロン排出抑制法施行令の改正により、2020年4月より、非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液(現場発泡)・硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材(工場成型)・硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器(第一種特定製品以外のもの)が「指定製品」に追加 されることに伴い、関係省令・告示の改正案についてパブリックコメントが行われる(2020年1月24日~2月25日)。
1.経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)
※使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告等を受ける対象となる指定製品の製造業者等の要件(指定製品の種類、数量等)を定めている。
2.硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)
3.冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断となるべき事項の一部を改正する告示(案)
4.硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項
※フロン排出抑制法政令に定められた指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度(オゾン層破壊効果・地球温暖化効果)の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項(告示)を定め公表することとなっている。
1.経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(改正)
使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告等を受ける対象となる指定製品の製造業者等の要件として、その指定製品の種類、数量等を定めている。第3条「指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件」に、新たに追加された「指定製品」の要件を追加する。
【新たに対象となる指定製品ごとの製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件】
区分
輸入量
冷凍機器
冷凍機器
(規則第3条表1)
●経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案).pdf
2.硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項(改正)
※住宅用は既に指定製品として指定されている。
●硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案).pdf
3.冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断となるべき事項(改正)
4.硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項(制定)
●硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項(案).pdf
【新たに指定製品の対象となる製品ごとの目標値及び目標年度】
(②の成形又は③の製造のために用いられるものを除く。)
(断熱性能を与えるために硬質ポリウレタンフォームを用いたもののうち、冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機以外のものをいう。)
(断熱性能を与えるために硬質ポリウレタンフォームを用いたものをいう。)
【パブリックコメント】2020年1月24日~2月25日
【公布】2020年3月(予定)
【施行】2020年4月(予定)
※指定製品判断基準中、製品への表示事項に関する規定は、2020年10月
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」