公布「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」(水銀関係)

2017年6月9日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」が公布された。

2013年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、2015年11月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。

改正令において「廃水銀等の処分等の基準」「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準」「廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加」等については2017年10月1日より施行されることから、関連する環境省令等について所要の改正を行うもの。

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改正概要(排出事業者関係の主なもの)

●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要(2016年10月月11日)
●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要(2017年2月20日)

1.水銀使用製品産業廃棄物の対象の指定

改正令第6条第1項第1号ロにおいて、水銀又は水銀化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもののうち環境省令で定めるものを「水銀使用製品産業廃棄物」と定義し、通常の産業廃棄物の処理基準に加えて追加的な処理基準を課すこととしているところ、「水銀使用製品産業廃棄物」 の対象を定める。

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令第六条第一項第一号ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたものとする。

① 水銀使用製品
(水銀電池、蛍光ランプ、水銀体温計など37種類。下表参照)
② ①の水銀使用製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品
(下表に×印のあるものを除く)
③ ①②のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品

表.①に掲げる水銀使用製品

No ①に掲げる水銀使用製品 水銀回収
1 水銀電池
2 空気亜鉛電池
3 スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるもの) ×
4 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む) ×
5 HIDランプ(高輝度放電ランプ) ×
6 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く) ×
7 農薬
8 気圧計
9 湿度計
10 液柱形圧力計
11 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る) ×
12 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る) ×
13 真空計 ×
14 ガラス製温度計
15 水銀充満圧力式温度計 ×
16 水銀体温計
17 水銀式血圧計
18 温度定点セル
19 顔料 ×
20 ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る)
21 灯台の回転装置
22 水銀トリム・ヒール調整装置
23 水銀抵抗原器
24 差圧式流量計
25 傾斜計
26 周波数標準機 ×
27 参照電極
28 握力計
29 医薬品
30 水銀の製剤
31 塩化第一水銀の製剤
32 塩化第二水銀の製剤
33 よう化第二水銀の製剤
34 硝酸第一水銀の製剤
35 硝酸第二水銀の製剤
36 チオシアン酸第二水銀の製剤
37 酢酸フェニル水銀の製剤

※19に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する

(則第7条の2の4・別表第4)

廃棄物処理法施行規則別表第4に掲げる「水銀使用製品」として以下6製品が追加指定されている(2019年3月3日施行)
1.放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及び HIDランプを含む。)を除く。)
2.水銀圧入法測定装置
3.ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。)
4.容積形力計
5.滴下水銀電極
6.水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)

3.水銀回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象及び水銀回収方法の規定

水銀使用製品産業廃棄物のうち、当該廃棄物に使用される水銀又は水銀化合物の割合が相当の割合以上であるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ水銀を回収することを義務付ける。

【水銀の回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象】
スイッチ及びリレー、湿度計、握力計など21種類。
(上表の「水銀回収」に○が付いている水銀使用製品+「浮ひょう形密度計」「積算時間計」「ひずみゲージ式センサ」「電量計」「ジャイロコンパス」)

(則第7条の8の3・別表第5)

廃棄物処理法施行規則別表第5に掲げる「あらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品」として以下3製品が追加指定されている(2019年3月3日施行)
1.放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及び HIDランプを含む。)を除く。)
2.容積形力計
3.滴下水銀電極

4.水銀含有ばいじん等の対象

改正令第6条第1項第2号ホにおいて、水銀又は水銀化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいでのうち環境省令で定めるものを「水銀含有ばいじん等」と定義し、通常の産業廃棄物の処理基準に加えて追加的な処理基準を課すこととしており、「水銀含有ばいじん等」の対象を以下のとおり定めることとする。

水銀又はその化合物中の水銀をその重量の【15mg/kg】を超えて含有するもの(廃水銀等(特別管理産業廃棄物)及び従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物を除く。)

5.水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の記載の追加

以下に関して、「当該産業廃棄物に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨」の内容を追加する。

水銀使用製品産業廃棄物/水銀含有ばいじん等を記載する場所 対応条項
① 産業廃棄物の積替えのための保管場所の掲示板 規則第7条の3
② 産業廃棄物処分等のための保管場所の掲示板 規則第7条の5
③ 産業廃棄物保管基準(保管場所の掲示板) 規則第8条
④ 委託契約に含まれるべき事 規則第8条の4の2
⑤ 事業者の帳簿の記載事項
規則第8条の5
⑥ マニフェストの交付
規則第8条の20
⑦ マニフェストの記載事項
規則第8条の21
⑧ マニフェスト交付者の報告書
規則第8条の27
⑨ 管理票交付者が講ずべき措置
規則第8条の29
⑩ 情報処理センターへの登録手続
規則第8条31の2
⑪ 電子マニフェスト登録事項
規則第8条の32
⑫ 情報処理センターによる報告
規則第8条の36
⑬ 電子情報処理組織使用事業者の報告
規則第8条の38
⑭ 産業廃棄物収集運搬業の許可申請
規則第9条の2
⑮ 産業廃棄物収集運搬業の優良認定の基準
規則第9条の3
⑯ 産業廃棄物収集運搬業許可証
規則第10条の2
⑰ 産業廃棄処分業の許可申請
規則第10条の4
⑱ 産業廃棄物処分業の優良認定の基準
規則第10条の4の2
⑲ 産業廃棄物処分業許可証
規則第10条の6
⑳ 承諾に係る書面の記載事項
規則第10条の6の6
㉑ 再委託の例外
規則第10条の7
㉒ 処理業者の帳簿の記載事項
規則第10条の8
㉓ 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
規則第10条の9
㉔ 産業廃棄物処理業変更の届出等
規則第10条の10
㉕ 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良認定の基準
規則第10条の12の2
㉖ 特別管理産業廃棄物処分業の優良認定の基準
規則第10条の16の2
㉗ 産業廃棄物処理施設設置許可申請書
規則第11条
㉘ 産業廃棄物処理施設の許可証
規則第12条の5
㉙ 産業廃棄物処理施設変更許可申請書
規則第12条の9
㉚ 廃棄物の輸入の許可申請
規則第12条の12の20
㉛ 輸入した廃棄物の処分終了報告
規則第12条の12の21
㉜ 産業廃棄物の輸出の確認申請
規則第12条の12の25
㉝ 輸出した産業廃棄物の処分終了報告 規則第12条の12の26

図.水銀使用製品産業廃棄物の保管施設の表示の例

(出典)環境省「水銀廃棄物ガイドライン(第2版)」

6.産業廃棄物保管基準の追加

水銀使用製品産業廃棄物を排出する事業場において、当該廃棄物が運搬されるまでの間に保管を行う場合には、廃棄物の飛散流出防止等の産業廃棄物の一般的な保管基準に加え、以下の基準を追加する。

保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

(則第8条関係)

スケジュール

【公布】2017年6月9日
【施行】2017年10月1日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について」/2017年6月9日

○環境省「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)について」/2016年10月11日

○環境省「水銀廃棄物に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について」/2017年2月20日

○環境省 > 水銀廃棄物関係のページ