「2018年度 水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告」がとりまとめられ、公表された。
2017年8月16日に「水銀に関する水俣条約(水俣条約)」が発効したことを受け、日本では「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」が同日付けで施行された。
水銀汚染防止法では、水銀のライフサイクル全体を包括的に規制する水俣条約の的確な実施を確保するため、水銀及び水銀化合物(水銀等)を貯蔵する者及び水銀含有再生資源を管理する者に対し、水銀等による環境の汚染を防止するために適正な措置を講じることを求めている。
また、水銀等を一定量以上貯蔵した者及び水銀含有再生資源を管理した者は、上記に加えて、貯蔵や管理の状況等について、主務大臣に定期的に報告することとなっている。
今般、水銀汚染防止法施行後2回目の報告となる、2018年度水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告が公表された。
水銀汚染防止法施行後2回目の報告となる、2018年度の結果概要は以下のとおり。当該報告の対象期間は、2018年4月1日~2019年3月31日。
1.水銀等の貯蔵
- 水銀等の貯蔵に関する報告を行った事業所:90事業所
- 水銀等の年度末貯蔵量:40,500.8kg
- 水銀等の種類別報告件数:水銀に関する報告84件、硫化水銀に関する報告7件
2.水銀含有再生資源の管理
- 水銀含有再生資源の管理に関する報告を行った事業所:685事業所
- 水銀含有再生資源の種類:非鉄金属製錬スラッジ、歯科用アマルガム、分析用途で使用された水銀、製品から回収された水銀、酸化銀電池等
- 年度末管理量:375,941kg(湿潤量)、1,111.2kg(乾重量)
○環境省「平成30年度水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告について」/2020年2月14日
○経済産業省「平成30年度 水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告を取りまとめました」/2020年2月14日