パブリックコメント「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」「断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示」

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」「断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等」の改正に対して、パブリックコメントが行われる(2020年2月12日~3月12日)。

2020年1月24日公布・4月1日施行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、トップランナー制度の「断熱材」の対象に「硬質ポリウレタンフォーム断熱材(ボード品)」が追加されたことを受けたもの。

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改正案の概要

1.エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(特定熱損失防止建築材料部分)

省エネ法施行令の改正によって、トップランナー制度の断熱材の対象として新たに追加された「硬質ポリウレタンフォームを用いたもの」について適用除外となるものを規定する。

  • 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの
  • 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの

(施行規則第94条第1項第一号、第二号)

2.断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等

省エネ法施行令の改正によって、トップランナー制度の断熱材の対象として新たに追加された「硬質ポリウレタンフォームを用いたもの」について、目標年度・基準熱損失防止性能を定める。

  • 目標年度:2026年度
  • 区分及び基準熱損失防止性能
区分 基準熱損失防止性能(熱伝導率)
硬質ポリウレタンフォーム断熱材2種 0.02216
硬質ポリウレタンフォーム断熱材3種 0.02289

※2種・3種とは、日本産業規格A9521(2017)に規定する硬質ウレタンフォーム断熱材の種類に基づくもの

硬質(ポリ)ウレタンフォームとは?
小さな泡の集合体で、この小さな硬い泡は、一つ一つが独立した気泡になっている。この中に熱を伝えにくいガスが封じ込められ、硬質ウレタンフォームは長期にわたり優れた断熱性能を維持し、主として産業資材として使用される。

(参考)トップランナー制度とは

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づきエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要なエネルギー消費機器等(法第145条)、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることが特に必要な建築材料(法第150条)について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度。
(参考)資源エネルギー庁「機器・建材トップランナー制度について」
(参考)資源エネルギー庁「トップランナー制度/2015年3月版(PDF)」

スケジュール

【パブリックコメント】2020年2月12日~3月12日
【施行】2020年4月1日

根拠法令条項

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 第150条・第152条

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」